ピンホールカメラは悪用厳禁!
○ピンホールカメラは悪用厳禁!
ピンホールカメラは、ぜったいに悪用厳禁です!
正しい使い方をすれば、便利で楽しく使えるピンホールカメラですが、悪用すれば犯罪となります。
盗撮、のぞき、イタズラ目的等の使用は厳禁です。
防犯・監視用や、ビジネス、趣味などでも、正しい使い方をおすすめします。
◆ピンホールカメラの犯罪とは?
ピンホールカメラを盗撮やのぞき、イタズラ目的で使用すると、肖像権の侵害やプライバシー侵害で訴えられる可能性があります。
また、防犯や監視目的の場合も、近隣住宅などが映らないような配慮が必要となります。
◆盗撮やのぞき、イタズラは犯罪になる?
盗撮やのぞき、イタズラは犯罪になります。
発覚した場合は1万円以下から最高100万円の罰金、また、建造物に侵入して盗撮した場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
【軽犯罪法】
第1条・23
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23.正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者。
【各都道府県条例】の一例
東京都の場合:
第五条 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。
)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。